契約書の「記載金額」の意義
印紙税法上、「記載金額」とは、「契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額として当該文書に記載された金額」をいいます(印紙税法別表第一通則4参照)(1)。
そして、一定の契約書に関しては、契約書に記載された契約金額、即ち「記載金額」を基礎として、税率等が定められることになります。
したがって、これらの契約書においては、その記載金額を正確に把握することが、当該契約書にいかなる印紙税が課されるか、又は課されないのかを知るうえで重要となります。
外貨建てで表示された記載金額を円貨建てに換算する方法
それでは、記載金額が外国通貨建てで表示されている場合には、当該記載金額は、どのように本邦通貨に換算すればよいのでしょうか。
印紙税法基本通達によると、この換算は、表示されている外国通貨に応じて、文書作成時の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算することとされています(2)。
基準外国為替相場・裁定外国為替相場の入手方法
基準外国為替相場及び裁定外国為替相場は、日本銀行の該当ページから参照することができます。
なお、基準外国為替相場については、従来は年に2回公示されていましたが、2009年12月(2010年1月1日から2010年1月31日までの間における適用分)から、毎月公示されることとなり、これに併せて裁定外国為替相場も月次化されることとされています(3)。