法律用語としての「又は」・「若しくは」
「又は」・「若しくは」は、いずれも2つ以上の文言を選択的に接続するための接続詞ですが、法律用語としては、これらの用語は、厳密に使い分けられています。
以下では、類型毎にこれらの用語の用法を解説します。
2つ以上の事柄を単層的に接続する場合:
A, B or C(1)
選択的に並列される事柄が、お互いに単層的かつ並列的な関係に立つ場合には、「又は」を使用します。
並列する事柄が2つである場合には、「A又はB」のように使用します。並列する事柄が3つ以上である場合には、「A、B、C、D又はE」のように、一番最後の事柄とその直前の事柄とを「又は」で接続し、それ以外の事柄間は「、」(読点)で接続します。
2つ以上の事柄を接続する場合で、その事柄の中に、別個に選択的に接続される2つ以上の事柄が含まれるとき:
X(…a, b or c…), Y(…l or m…) or Z(…r or s…)(2)
選択的に接続される事柄の中に、別個に選択的に接続される事柄が含まれるような場合、いわば選択的接続が2層構造となっている場合には、含まれる側の接続に「若しくは」を使用し、含む側の接続(以下、「大きい接続」といいます。)に「又は」を使用します。
例えば、「X(…a、b若しくはc…)、Y(…l若しくはm…)又はZ(…r若しくはs…)」のように記載されます。
選択的接続が3層構造以上に重なって使用される場合:
X{…A(…a1 or a2…) or B(…b1 or b2…)…}, Y(…L or M…) or Z(3)
選択的に接続される事柄が、3層構造以上に重なっている場合には、最も大きい接続、すなわち、その接続が他のいかなる選択的接続にも包含されていない接続についてのみ「又は」を使用し、残りの接続のすべてで「若しくは」を使用します。
上記の例では、「X{…A(…a1若しくはa2…)若しくはB(…b1若しくはb2…)…}、Y(…L若しくはM…)又はZ」のように記載されます。