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「又は」・「若しくは」の用法

法律用語としての「又は」・「若しくは」

「又は」・「若しくは」は、いずれも2つ以上の文言を選択的に接続するための接続詞ですが、法律用語としては、これらの用語は、厳密に使い分けられています。

以下では、類型毎にこれらの用語の用法を解説します。

2つ以上の事柄を単層的に接続する場合:
A, B or C(1)

選択的に並列される事柄が、お互いに単層的かつ並列的な関係に立つ場合には、「又は」を使用します。

並列する事柄が2つである場合には、「A又はB」のように使用します。並列する事柄が3つ以上である場合には、「A、B、C、D又はE」のように、一番最後の事柄とその直前の事柄とを「又は」で接続し、それ以外の事柄間は「、」(読点)で接続します。

2つ以上の事柄を接続する場合で、その事柄の中に、別個に選択的に接続される2つ以上の事柄が含まれるとき:
X(…a, b or c…), Y(…l or m…) or Z(…r or s…)(2)

選択的に接続される事柄の中に、別個に選択的に接続される事柄が含まれるような場合、いわば選択的接続が2層構造となっている場合には、含まれる側の接続に「若しくは」を使用し、含む側の接続(以下、「大きい接続」といいます。)に「又は」を使用します。

例えば、「X(…a、b若しくはc…)、Y(…l若しくはm…)又はZ(…r若しくはs…)」のように記載されます。

選択的接続が3層構造以上に重なって使用される場合:
X{…A(…a1 or a2…) or B(…b1 or b2…)…}, Y(…L or M…) or Z(3)

選択的に接続される事柄が、3層構造以上に重なっている場合には、最も大きい接続、すなわち、その接続が他のいかなる選択的接続にも包含されていない接続についてのみ「又は」を使用し、残りの接続のすべてで「若しくは」を使用します。

上記の例では、「X{…A(…a1若しくはa2…)若しくはB(…b1若しくはb2…)…}、Y(…L若しくはM…)又はZ」のように記載されます。

examples

(1)

会社法第326条
(株主総会以外の機関の設置)
第2項

2.
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。

(強調は筆者による。)

 

examples

(2)

会社法第2条(定義)
第16号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(16)
社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。

(強調は筆者による。)

 

examples

(3)

会社法第331条
(取締役の資格等)
第1項第3号

次に掲げる者は、取締役となることができない。
(3)
この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条 、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

(強調は筆者による。)

 

 

Frequently Asked Questions

「あるいは」という接続詞はどのように使えばよいのでしょうか?

「あるいは」という用語は、日常的には「又は」と同様の意味を有する用語として使用されていますが、法律用語としては、選択的接続が階層的に重なる文章においてその階層を明確にする「又は」・「若しくは」のような機能を果たすことができません。

したがって、契約書では、用語を選択的に接続したい場合には、「あるいは」という用語は使用せず、上記の規則にしたがって「又は」と「若しくは」とを使用することが望ましいといえます。

 

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計算書類等・株主総会関連書面及び監査報告等の雛型のトピックを追加しました。

2009年11月30日

個人情報の取扱いに関する契約書(個人情報保護法対応)のトピックを追加しました。

2009年11月19日

英文契約書の頻出用語集・フレーズ集のトピックに、以下のフレーズを追加しました。

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2009年11月13日

記載金額が外国通貨建てで表示されている契約書の印紙税のトピックを追加しました。

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