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抵当権設定契約書のポイントと雛型・文例集

抵当権設定契約書のサンプル

抵当権設定契約書
[抵当権者](以下、「本抵当権者」という。)及び[抵当権設定者](以下、「本抵当権設定者」という。)は、本抵当権設定者が所有するこの契約添付別紙1に規定された土地(以下、「本土地」という。)の上への本抵当権者のための抵当権の設定に関して、次のとおりこの抵当権設定契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

 

第1条
本抵当権の設定

 

本抵当権設定者は、本抵当権者と本抵当権設定者との間で締結された○○○○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づき本抵当権設定者が本抵当権者に対して負担する下記の債務(以下、「本被担保債務(1)」という。)を担保することを目的として、本抵当権者のために、本土地の上に第1順位の抵当権(以下、「本抵当権」という。)を設定する。

 

○○○○年○月○日付金銭消費貸借契約同日設定
原因
(1)

 

○○円
債権金額
(2)

 

年○パーセント(年365日の日割計算)
利率
(3)

 

年○パーセント(年365日の日割計算)
損害金
(4)

 

[本抵当権設定者の住所]
[本抵当権設定者の商号又は名称]
債務者
(5)

 

第2条
本抵当権の設定の本登記手続

 

本抵当権設定者は、本契約締結後直ちに、本抵当権の設定の本登記手続を行い、本抵当権の設定の本登記がなされた後の本土地に係る登記簿の謄本又は全部事項証明書を、当該登記手続終了後直ちに、本抵当権者に対して提出する。

 

第3条
任意処分及び競売

 

1.
本抵当権設定者が本被担保債務の全部又は一部を履行する義務を負う場合には、本抵当権者は、本土地について、必ずしも競売手続によることなく一般に適当と認められる方法、時期及び価格等により本土地を処分し、その処分代金から諸費用を差し引いた残額を法定の充当順序にかかわらず、本被担保債務の弁済に充当することができる。本抵当権設定者は、当該処分の方法、時期若しくは価格等、又は弁済充当の順序若しくは方法につき、いかなる異議も述べない。但し、全ての本被担保債務の弁済への充当後なお余剰金がある場合には、本抵当権者は、当該余剰金を本抵当権設定者に対して返還する。

 

2.
本抵当権設定者は、本抵当権者が請求した場合には、本条第1項に規定された本土地の処分に必要であると本抵当権者が判断する書類を、直ちに本抵当権者に対して提出する。

 

3.
本抵当権設定者は、本土地の面積又は形状等につき実地と相違する箇所があっても、本土地に係る競売に関して、いかなる異議も述べない。

 

第4条
本土地の調査

 

1.
本抵当権者が本土地に関する情報の提供を請求した場合には、本抵当権設定者は、当該情報を速やかに本抵当権者に対して提供する。本抵当権者が本土地を自ら調査することを請求した場合には、本抵当権設定者は、当該調査に協力し、当該調査に必要な便益を本抵当権者に対して提供する。

 

2.
本抵当権者が本土地に係る登記簿の謄本又は全部事項証明書を提出することを本抵当権設定者に対して請求した場合には、本抵当権設定者は、当該請求の日又はそれより後の日付の当該登記簿の謄本又は全部事項証明書を、直ちに本抵当権者に対して提出する。

 

第5条
本抵当権設定者による表明及び保証

 

1.
本抵当権設定者は、本抵当権者に対して、本契約締結日において、次の各号に掲げる事項を表明し、当該事項が真実かつ正確であることを保証する。

 

本抵当権設定者は、日本法に準拠して適法に設立され、かつ現在有効に存続する株式会社である。
(1)

 

本抵当権設定者による本契約の締結及び履行並びに本契約に基づく取引は、本抵当権設定者の目的の範囲内の行為であり、本抵当権設定者は、これらについて法令等(本契約、本契約に基づく取引又は本契約の当事者に適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、仲裁判断、通達及び関係当局の政策をいう。以下、「法令等」という。)、並びに本抵当権設定者の定款及びその他の社内規則において必要とされる全ての手続を完了している。
(2)
本抵当権設定者による本契約の締結及び履行並びに本契約に基づく取引は、?本抵当権設定者を拘束する法令等に違反せず、?本抵当権設定者の定款及びその他の社内規則に違反せず、並びに?本抵当権設定者を当事者とし、又は本抵当権設定者若しくは本抵当権設定者の財産を拘束する第三者との契約に違反しない。
(3)

 

本抵当権設定者を代表して本契約に署名又は記名押印する者は、法令等、並びに本抵当権設定者の定款及びその他の社内規則で必要とされる手続に基づき、本抵当権設定者を代表して本契約に署名又は記名捺印する権限を付与されている。
(4)

 

本契約は、本抵当権設定者に対して適法で有効な拘束力を有し、その各条項に従い履行強制可能である。
(5)
本抵当権設定者は、本土地を現に適法に所有し、かつ占有している。
(6)

 

本抵当権設定者は、本土地に関して、本抵当権の設定を除き、第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の方法により処分しておらず、かつ第三者との間で当該処分をする旨の合意をしていない。
(7)

 

2.
本条第1項で本抵当権設定者が表明及び保証したいずれかの事項が真実又は正確でなかった場合には、本抵当権設定者は、その旨を直ちに書面により本抵当権者に対して通知するとともに、これにより本抵当権者が被った費用、損害及びその他の全ての損失を本抵当権者に対して補償する(2)
第6条
本抵当権設定者による確約

 

1.
本抵当権設定者は、本抵当権者に対して、本契約締結日から、全ての本被担保債務の履行が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項を自らの費用で遵守することを確約する。

 

本抵当権者が事前に書面により同意した場合を除き、本土地を適法に所有かつ占有し続け、本土地に関して、現状を変更(分筆登記及び合筆登記を含むが、これらに限定されない。)し、又は本抵当権の設定を除き、第三者に対して譲渡し、担保に供し、若しくはその他の方法により処分せず、若しくは第三者との間で当該処分をする旨の合意をしない。
(1)

 

本土地の価値を減少しないようその維持管理に努めるとともに、本土地が原因の如何を問わず滅失若しくは毀損し、若しくはその価値が下落した場合、又はそれらのおそれがある場合には、直ちにその旨を本抵当権者に対して書面により通知し、本抵当権者の指示に従い、直ちに増担保を提供し、又は本土地の保全に必要若しくは適切な手続をとる。
(2)

 

本土地に関して収用その他の原因により補償金又は清算金等の債権が生じた場合には、本抵当権者に対して当該債権を譲渡する。なお、本抵当権者は、当該債権に係る金員を受領した場合には、本金銭消費貸借契約の規定にかかわらず、当該金員を、弁済期が到来しているか否かにかかわらず、及び法定の順序にかかわらず、本被担保債務の弁済に充当することができる。
(3)

 

本土地の上に新たな建物が建設される場合には、当該建物の竣工後直ちに、当該建物の表示及び保存の登記手続を行い、本抵当権の追加担保として、当該建物の上に、本抵当権と共同抵当の第1順位の抵当権を設定し、かつ当該抵当権の設定登記に必要な全ての書類を本抵当権者に対して提出する。
(4)

 

2.
本抵当権設定者が本契約上のいずれかの義務に違反した場合には、本抵当権設定者は、その旨を直ちに書面により本抵当権者に対して通知するとともに、これにより本抵当権者が被った費用、損害及びその他の全ての損失を本抵当権者に対して補償する。

 

第7条
費用の負担

 

本抵当権に関する設定、変更、解除及び抹消の登記、本抵当権の調査及び処分(本契約第4条第1項に規定された本抵当権設定者による情報の提供、本抵当権者による調査、本抵当権者による調査への協力及び本抵当権設定者による便益の提供に必要な費用を含むが、これらに限定されない。)、本土地に係る登記簿の謄本及び全部事項証明書の取得、並びにその他の本契約上の本抵当権者の権利の設定、維持及び行使に関する一切の費用(本抵当権の実行に基づく競売手続費用を含むが、これに限定されない。)は、本抵当権設定者が負担する。

 

第8条
本抵当権の抹消登記手続

 

本抵当権が実行されない間に本被担保債務が全て弁済された場合には、本抵当権者は、本抵当権の抹消登記手続を行う。

 

第9条
準拠法

 

本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。

 

第10条
裁判管轄

 

本契約に関する一切の事項について、○○地方裁判所を第1審の[専属的]合意管轄裁判所とする。

 

本契約の成立を証するため、本契約書の原本1通を作成し、本抵当権者及び本抵当権設定者は、それぞれ署名又は記名押印のうえ、本抵当権者がこれを保有する。

 

○○○○年○月○日

 

本抵当権者:

 

_____________
(株式会社◇◇銀行)

 

本抵当権設定者:

 

_____________
(○○株式会社)

 

-----(改ページ)-----
別紙1

 

本土地の表示
○○○○
所 在

 

○○○○
地 番

 

○○○○
地 目

 

○○○○
地 積

 

以 上

 

 

examples

(1)

被担保債権の範囲

抵当権の被担保債権の範囲については、民法第375条で規定されています。

examples

(2)

表明保証違反の効果

表明及び保証の条項において抵当権設定者が表明及び保証した事項が真実又は正確でなかった場合でも、それにより当然に抵当権設定者に債務不履行が生じるわけではないことに注意が必要です。したがって、常に表明及び保証が真実又は正確でなかった場合の効果まで規定しておく必要があります。

 

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