契約書作成の理論と実務

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契約書に貼付する印紙と消印の方法

印紙を貼付する方法で印紙税の納税を行う場合には、文書の作成者又はその代理人、使用人若しくはその他の従業者の印章又は署名を、当該文書と貼付された印紙の彩紋とにかけて押捺又は記入します。

印紙税の納付の方法

印紙税は、原則として課税文書に印紙を貼り付ける方法により納付されます。印紙の貼付の時点は、当該課税文書を作成する時点までとされています(1)

なお、課税文書に印紙を貼付する方法以外の印紙税の納付の方法は、印紙税法第9条乃至第12条に規定されています。

印紙の消印の方法

しかし、課税文書に印紙を貼付するだけでは、印紙税を納付したことにはなりません。課税文書に印紙を貼付をした上で、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消すことが必要となります(2)

なお、「判明に印紙を消す」ための具体的な方法として、印紙税法施行令は、作成者又はその代理人(法人の代表者を含みます。)、使用人その他の従業者の印章又は署名によって消さなければならないと規定しています(3)

1つの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合

この場合には、共同して作成した者それぞれが、連帯して印紙税を納める義務を負います(法第3条第2項)。

なお、共同作成の場合でも、消印のための印章又は署名については、そのいずれか一方のみが押捺又は記入することで問題ありません(4)。もっとも、実務的には、契約書の調印の際に契約の当事者それぞれが消印することが多いでしょう。

note

(1)

印紙税法第8条第1項

1.
課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

 

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(2)

印紙税法第8条第2項

2.
課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

 

note

(3)

印紙税法施行令第5条

課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

 

 

note

(4)

印紙税法基本通達第64条

2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。

 

 

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