印紙税の納付の方法
印紙税は、原則として課税文書に印紙を貼り付ける方法により納付されます。印紙の貼付の時点は、当該課税文書を作成する時点までとされています(1)。
なお、課税文書に印紙を貼付する方法以外の印紙税の納付の方法は、印紙税法第9条乃至第12条に規定されています。
印紙の消印の方法
しかし、課税文書に印紙を貼付するだけでは、印紙税を納付したことにはなりません。課税文書に印紙を貼付をした上で、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消すことが必要となります(2)。
なお、「判明に印紙を消す」ための具体的な方法として、印紙税法施行令は、作成者又はその代理人(法人の代表者を含みます。)、使用人その他の従業者の印章又は署名によって消さなければならないと規定しています(3)。
1つの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合
この場合には、共同して作成した者それぞれが、連帯して印紙税を納める義務を負います(法第3条第2項)。
なお、共同作成の場合でも、消印のための印章又は署名については、そのいずれか一方のみが押捺又は記入することで問題ありません(4)。もっとも、実務的には、契約書の調印の際に契約の当事者それぞれが消印することが多いでしょう。