準拠法に応じた対応が必要
英文で作成された契約書のことを「英文契約書」といいますが、「英文契約書」を一括りに考えることには注意が必要です。なぜなら、英文で作成された契約書であっても、その契約に適用される準拠法が異なる場合には、同一の規定に関しても法的解釈及び帰結が異なりうるからです。
したがって、英文契約書のポイントについて書かれた記述を参考にする場合には、それが準拠法に無関係に英文契約書一般に当てはまるものなのか、それとも特定の準拠法(日本法、米国ニューヨーク州法など)の下でのみ当てはまる議論なのかを確認する必要があります。
なお、本ウェブサイトの英文契約書に関する記事は、別途明記しない限り、契約が米国ニューヨーク州法に準拠することを前提としていますので、多くの場合には広く英米法に準拠する契約に当てはまる議論でもあると考えられます。