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契約書の原本の通数と印紙税

同一の内容の契約書の原本が2通以上作成された場合で、当該原本のそれぞれが課税事項を証明する目的で作成されたものであるときには、当該原本のそれぞれが課税文書に該当します(印紙税法基本通達第19条第1項)。

契約書の原本の通数

契約書の後文において、通常作成する原本の通数が記載されます(1)。契約のすべての当事者が、契約内容を証明する証明力の強い手段を持つためには、契約当事者の数だけ契約書の原本を作成し、それぞれが原本を保有することが望ましいといえます。

しかし、契約書が印紙税法上の課税文書に該当する場合には、原本が複数作成されると、当該原本のそれぞれが課税文書となり、課税される金額が多額となってしまうというデメリットがあります。そこで、印紙税の観点から、原本の作成を1通のみとし、原本を保有する当事者以外の契約当事者は契約書の写しを保有するというビジネス判断もありえますので、事案に応じた対応をすることが必要となります。

「写」、「副本」、「謄本」等と表示された契約書

しかし、文書に「写し」等の表示をした場合にも、その契約書が課税文書に該当することがあります。例えば、正本等と相違がないこと、又は写し、副本、謄本等であることについて契約当事者の証明がなされているもの、及び正本等との割印がなされているものについても、課税文書に該当するとされている(但し、契約書の所持者によってのみ当該証明又は割印がなされている場合は除外されます。)ことに留意する必要があります(印紙税法基本通達第19条第2項第2号)。

examples

(1)

後文の例 - タームローン契約

「本契約締結の証として、本契約書の原本を1通作成し、借入人、貸付人及びエージェントの代表者又は代表者の代理人が署名又は記名捺印し、エージェントがこれを保管する。なお、貸付人及び借入人は、エージェントからその写しを受領する。」

 

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